基本取引約款、2020年版

1.一般条項
1.1) 本取引約款は、提供販売時、又は注文の確認の際に取引約款が適用されると宣言され、さらに買主が本取引約款の有効性について5日以内に書面で異議申し立てを行わない場合に拘束力を持つ。それとは逆に、現在の個々の契約においては同意事項を規定する権利は留保される。
1.2) それとは逆に買主の条項は、Jakob AGによって書面による明示的な承諾があった場合に限り、有効である。

2.契約の締結 - 納品及びサービスの範囲
2.1) 買主とJakob AGとの間の契約は、Jakob AGによる書面での注文確認が受け取られた時点で有効になる。
2.2) Jakob AGの納品及びサービスは、その全体が、注文の確認とそれに付属するあらゆる書類で規定される。
2.3) パンフレット、カタログ、技術文書のデータは明示的な同意がない限り、拘束力を持たない。
2.4) それとは逆に、何らかの合意がない場合は、買主に渡される図面や技術文書に関するあらゆる権利をJakob AGが保有する。

3.価格
3.1) 正式価格は、Jakob AGの注文の確認に従うものとする。
3.2) Jakob AGウェブサイトに示されている価格は希望価格である。いかなる時でも価格を変更する権利が留保される。
3.3) 書面による他の同意がない限り、すべての希望価格はスイスフランで工場出荷時の税抜き価格として理解し、売上税は一切含まないものとする。
3.4) 他の何らかの明示的な合意がない場合は、すべての追加費用は買主が負担するものとする。これには特に、送料、包装費、貨物運送料、保険、輸出許可、輸送、輸入、そして他の許可、認証、あらゆる種類の税、負担金、手数料、関税、そして契約関連で請求される同様の料金が含まれる。包装は原価で請求される。
3.5) 税抜きで50,00CHFまでの価格の注文は、20,00CHFの追加料金が請求される。

4.支払条件
4.1) 書面による他の何らかの同意がない場合は、支払いがいかなる種類の差引額もなく、請求日から30日以内にJakob AGの所在地で行われるものとする。買主によって反対請求が行われた場合にも相殺されない。
4.2) 買主が支払条件を守らない場合、督促なしで、支払期限から付利を開始し、スイス中央銀行の3か月物LIBOR誘導目標を4%超える、最低で5%の利率になるものとする。その他の損害に対する請求権利は留保される。
そのような場合には、前の納品に対する請求額(延滞利息も含めて)の支払いが遅れている限り、Jakob AGは買主にその他の納品を拒否する権利を保有する。

5.財産権の留保
5.1) Jakob AGは、契約に従って全額の支払いを受け取るまで、全納品物の所有者であり続ける。買主は、契約の締結によって、Jakob AGが、買主の費用で、正式の登記簿に財産権の留保が登録することに権限を与える。
買主は、契約の締結によって、Jakob AGが、買主の費用で、正式の登記簿に財産権の留保が登録することに権限を与える。

6.納品条項
6.1) 納品に関して適用される条項は、Jakob AGからの書面による注文の確認に従うものとする。納品条項は契約締結後、重要な技術的問題が解決するとすぐに開始する。
6.2) 不可抗力の場合、必要な原料、半製品、又は最終製品の供給が遅れた、又は正しく供給されなかった場合、重要なワークピースが故障した場合、事故、罷業、暴動、又は公式措置などの場合、Jakob AGが適切な処置をとったにもかかわらず避けることのできないような障害が生じた場合は、納期を適宜延期することにする。
同様に、契約を遂行するのにJakob AGが必要とするデータが時間通りに届かなかった場合、又は買主が後から変更を加えた場合も納期を延期することにする。
Jakob AGは、買主が契約上の義務の遂行(例えば前もって支払の合意をした場合)を遅滞した場合に、サービスを保留する権利を持つものとする。
6.3) 他の何らかの明示的な同意がない場合は、Jakob AG側の非合法な意図、又は重大な怠慢がある場合を除いて、買主は納品やサービスの遅れに対して、Jakob AGに権利や請求権を持たない。

7.利益、リスク、保険の移転
7.1) 利益とリスクは遅くとも工場出荷の時点で買主に移転される。
7.2) 輸送は原則として買主のリスクで行われる。しかしJakob AGは買主の負担で輸送保険をかける。輸送と保険に関する特別な希望は、時間までにJakob AGと連絡をとることにする。発送、又は輸送に関連した苦情、又はあらゆる損害は買主から最終的な運送業者とJakob AGに、納品又は積荷書類の受け取り後すみやかに、つまり5日以内に送られるものとする。

8.納品の点検と受け取り
8.1) 買主は納品を5日以内に点検し、遅滞なく、すべての欠陥について書面でJakob AGに通知しなければならない。これを怠った場合は、納品とサービスが承認されたと見なすことにする。
8.2) Jakob AGは、指摘された欠陥を可能な限り迅速に修正し、買主はJakob AGがこれを行う機会を与えなければならない。

9.商品の返却
9.1) 注文し、正しく納品された商品は、事前に明示的な同意があった場合のみ返却できる。返却された商品の返済は、商品が未使用のまま返却され、元の包装に入った真新しい状態で、納品日から60日以内に返却されることを条件とする。既製の、および客先仕様のロープ、ケーブル、部品は、返却可能商品から明示的に除外される。あらゆる種類の化学製品は返却できない。返却された商品は積荷書類によって簡単に識別可能でなければならない。返却された商品の返済は商品グループと商品価値によって異なる。最高で、商品の税抜き価値の80%が返済される。
9.2) 返却の費用は常に買主の完全負担である。

10.保証、欠陥に関する責任
10.1) 買主は、この10節で特別に述べられる欠陥以外では、納品又はサービスにおいて、いかなる種類の欠陥によっても請求権を持たない。個別の契約で明示的に合意した他の責任や保証条項は保たれる。
10.2) 保証期間は24か月とする。この期間は、工場から出荷し、発送された日に開始する。交換又は修理した部品に関しては、保証期間が再び開始し、交換又は修理の完了から24か月間続く。
10.3) Jakob AGは、Jakob AGの納品したものの中で、保証義務期間の期限切れまでに粗末な材料、欠陥製造、又は不十分な実行のために損傷した、又は使用不可能になったことが証明されたすべての部品を、買主の書面による請求があれば、できるだけすみやかに修理又は交換(どちらにするかはJakob AGの選択で)することを引き受ける。交換で不要になった商品はJakob AGの所有に戻る。買主、又は第三者が不適切な改造又は修理を実行した場合、又は欠陥が生じた際に、買主が損害を制限するためのすべての適切な手順をすぐにはとらず、遅滞なくJakob AGが欠陥を排除する機会を与えなかった場合、保証期間は通常の期限切れ前に無効になる。
10.4) 注文した商品に関して買主が特殊所有権を持つことをJakob AGが明示的に保証する場合、この保証は保証期間が切れるまでのみ適用され、他の明示的合意は留保されるものとする。保証された所有権が満たされなかったり、部分的にしか満たされない場合、買主はまずJakob AGによる適切な訂正を請求でき、後者はこの目的のために必要な時間を保証される。訂正が成功しない、又は部分的にしか成功しない場合、買主は価格の適切な引き下げを請求できる。買主にはその他の請求をする権利は与えられていない。
10.5) 不十分な助言等、又は何らかの付随義務の違反により、買主が請求している場合は、Jakob AG側の非合法な意図、又は重大な怠慢がある場合のみ、Jakob AGは責任を負う。

11.サプライヤーのその他の責任の免除
11.1) 粗末な材料、欠陥製造、又は不十分な実行の結果ではなく、例えば自然の摩耗、不十分又は不適切な取扱い、又はJakob AGに責任のない他の理由が原因であることが証明された損傷はJakob AGの保証や責任に含まれない。
11.2) 契約に関する違反のすべてのケース、その法的な結果、及び買主のすべての請求に関し、それらの法的根拠を問わず、本取引約款が最終的に効力を持つ。特に、損害、縮小、契約の終了、又は契約の撤回についての明示的にではなく言及された請求はすべて含まれない。どんな場合でも、例えば生産の中止、使用不能損失、注文の損失、逸失利益、及び他の直接的、又は間接的損害のような、納品されたもの自体では起こらなかった損害の交換に対して、請求権は存在しない。いかなる種類の損害結果に対しても、Jakob AGの責任は負わないものとする。
11.3) この責任免除は、補助者の非合法な意図、又は重大な怠慢には適用されない。さらに、責任免除は、拘束力を持つ法律がこれに反する限り、適用されない。

12.裁判管轄地と適用法 
買主とJakob AGにとっての裁判管轄地は、Jakob AGの本社である。しかしJakob AGは買主の登録地で訴訟を起こす権利を持つ。 
法的な関係は実質的なスイスの法律に従うものとする。

トルプシャヘン、2020年2月4日